農地 売却:手続き・法律編

農地法改正で何が変わった?下限面積要件の撤廃と売却手続きの最新ルール 未分類
農地法改正で何が変わった?下限面積要件の撤廃と売却手続きの最新ルール

農地法改正で何が変わった?下限面積要件の撤廃と売却手続きの最新ルール

はじめに

 「農地を買いたいという人が現れたのに、役所で断られた」 「手続きが面倒そうで、どこから手を付ければいいかわからない」

 農地の売却で最も高いハードルとなるのが「農地法」です。しかし、実は令和5年(2023年)4月の法改正により、これまでネックだった規制の一部が撤廃され、チャンスが広がっていることをご存じでしょうか?

 本記事では、農地売却に必須の「許可制度」の仕組みと、法改正による変更点、そして具体的な申請ステップをわかりやすく解説します。

1. 「農地法」の許可とは? 3条と5条の違い

農地を売る場合、目的に応じて申請する法律の条文が異なります。まずはこの違いを説明します!

① 農地法第3条(農地のまま売る)

  • 内容: 農地を「耕作目的」で売買する場合。
  • 買い手: 農家、農業生産法人など。
  • ポイント: 農業委員会の許可が必要。「買い手がちゃんと耕作できるか」が厳しく審査されます。何をいつ作るか、道具を持っているか聞かれます。

② 農地法第5条(宅地などにして売る)

  • 内容: 農地を「農地以外(宅地、駐車場、資材置き場など)」にする目的で売買する場合。
  • 買い手: 一般個人、不動産業者、企業など。
  • ポイント: 農業委員会の許可(場合によっては都道府県知事の許可)が必要。「立地基準(転用しても良い場所か)」と「一般基準(確実に事業が行われるか)」の両方を満たす必要があります。

2. 【重要】令和5年改正「下限面積要件」の撤廃とは?

 これまでは、農地を買う(第3条許可を得る)ためには、原則として「耕作面積が50アール(5,000㎡、5反)以上になること」という条件(下限面積要件)がありました。 これが、「家庭菜園をやりたい」「小規模農業を始めたい」という人にとって大きな参入障壁となっていました。坪数にすると約1500坪になりますから広大な土地を購入しようとすると購入代金も大きなものになります。

しかし、令和5年4月1日からこの下限面積要件が撤廃されました

【改正によるメリット】

  • 小さな農地も売りやすくなった: これまで「面積が足りない」と断られていた小規模な買い手(半農半X希望者など)とも取引が可能になりました。
  • 空き家付き農地の流動化: 田舎暮らし希望者が、家と一緒に小さな畑を取得するハードルが下がりました。

※注意:面積要件はなくなりましたが、「農地のすべてを効率的に利用すること」「常時従事すること(年間150日程度など)」といった要件は残っています。誰でも無条件に買えるわけではありません。東広島市においても同様です。購入時審査もありますが、購入後工作されているから、特に農地を買い足す時に、すでに購入した農地が申請通り耕作してなかった場合、新しく購入するのが難しくなります。

3. 農地売却の具体的な5ステップ

ここでは、最も一般的な「農地法第3条(農家への売却)」の流れを解説します。

  1. 事前調査・相談: 農業委員会で、自分の農地が売却可能なエリアか確認します。
  2. 買い手の探索: JAや農地バンク、地域の掲示板などを通じて買い手を探します。
  3. 売買契約の締結(仮契約): 「許可が下りることを条件とする」という特約付きの契約を結びます。
  4. 許可申請: 農業委員会へ申請書(3条申請)を提出します。毎月の締切日があるため注意が必要です。東広島市の農業委員会は毎月10日までです。
  5. 審査・許可指令書の交付: 農業委員による現地調査などを経て、許可が下りれば指令書が交付されます。
  6. 所有権移転登記: 法務局で登記を行い、完了です。法務局での手続きは司法書士さんに依頼するほうがスムーズです。

まとめ

農地法の改正により、小規模な農地売却の門戸は確実に広がっています。「うちは狭いから売れない」と諦める前に、まずは地元の農業委員会やJAで最新の要件を確認してみましょう。

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農地の売却は、法律や税金が絡むため、個人の判断だけで進めるのはリスクが伴います。まずは専門家の視点で、あなたの農地の「現状」と「可能性」を正しく把握することが大切です。

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